小規模企業共済制度とは・・・? |
| 小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。 |
【国がつくった共済制度だから安心・確実です】
- 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。
- 国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
- お預かりする掛金は、将来お受取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。(制度運営費は、国により賄われています。)
- 全国で約126万人の方が加入しています(平成16年度末)
- 共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されています。(国税滞納処分等により差押えられる場合を除きます。)
| 加入できる方 |
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
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| 掛金 |
- 掛金月額は1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払い・年払いも出来ます。)
- 掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要)
- 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。
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【税制面で大きなメリットがあります】
- 掛金は・・・全額所得控除
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様です)
- 共済金は・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
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【このような場合に共済金等が受け取ります】
| 共済金A |
- 事業をやめたとき(個人事業主の死亡、会社等の解散を含みます)
※配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
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| 共済金B |
- 会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職(任意または任期満了による退職を除きます。)
- 老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。)
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| 準共済金 |
- 会社等の役員の任意または任期満了による退職
- 配偶者、子への事業譲渡
- 現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき
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| 解約手当金 |
- 任意解約
- 掛金を12ヶ月分以上滞納したとき
- 現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります)
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共済金の受け取り方が選べます
- 共済金の受取方法は「一括」、「分割」(10年・15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
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共済金の額
(分割対象額) |
10年分割 |
15年分割 |
| 3ヶ月ごとに |
受取総額 |
3ヶ月ごとに |
受取総額 |
| 3,000,000円 |
78,900円 |
3,156,000円 |
54,000円 |
3,240,000円 |
| 5,000,000円 |
131,500円 |
5,260,000円 |
90,000円 |
5,400,000円 |
| 10,000,000円 |
263,000円 |
10,520,000円 |
180,000円 |
10,800,000円 |
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