【 共済・保険 】
倒産防止共済制度とは・・・?
万一、取引先が倒産し売掛金や手形等が回収困難になったとき、連鎖倒産を未然に防ぐため、毎月一定の掛金を積み立てておくことにより、共済金の貸付けが受けられる独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営する共済制度です。
【共済制度の特色】
- 最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます
取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な振り掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます
- 共済金の貸付けは無担保・無保証人です
共済金の貸付けは無利子です。なお、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます
- 掛金は税法上経費または損金に算入できます
- 一時貸付金制度も利用できます
- 中小企業者で引き続き1年以上事業を行っている方
- 個人事業主又は会社で下表のいずれかに該当する方
業種 |
資本の額又は出資の総額 |
従業員数 |
製造業・建設業・運輸業・その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業及び情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
- 毎月の掛金は5,000円〜200,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
- 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
- 掛金は、税法上損金(法人)又は必要経費(個人)に算入できます。
【共済金の貸付け】
本制度の加入6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求が出来る期間は倒産発生日から6ヶ月いないです。
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- 大東商工会議所
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