一時支援金に関する事前確認について
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請に必要な登録確認機関による事前確認について、会員事業所を対象に実施します。
<給付対象>
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上高が50%以上減少していること
<給付額>
=2019年又は2020年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3
中小企業等:上限60万円 個人事業者等:上限30万円
<対象期間>1月~3月 <対象月>対象期間から任意に選択した月
<申請受付期間> 2021年3月8日~5月31日
この支援金の申請手続きには、事前に「登録確認機関」での営業実態等の確認が必要です。
当所は会員事業所様に限り「事前確認」を実施いたします。
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。
また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
<申請手順>
① 給付要件・申請における注意事項について一時支援金事務局ホームページを確認
② 仮登録(申請ID発番)を行い、IDを取得
③ 『事前確認に必要な書類』を準備
④ 本支援金の申請前に「登録確認機関」より事前確認
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。
また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
⑤ マイページより必要事項の入力を行い申請
<申請サポート>
本支援金はオンラインでの申請となります。申請が困難な方におかれましては、
『申請サポート会場』をご利用ください。
※申請サポート会場利用には、一時支援金事務局に事前予約が必要です。事前予約なしに会場に訪問することはご遠慮ください。
<お問合せ>
<一時支援金事務局>
(会場予約・相談)0120-211-240 (8:30~19:00)