特定退職金共済制度
特定退職金共済制度とは・・・?
企業が将来必要な従業員の退職金を損金または必要経費に算入しながら毎月計画的に積み立てる制度です。
共済制度の特色
- 掛金は全額損金または必要経費にとなります。
- この制度を採用することにより、中小企業でも大企業並みの退職金制度が容易に確立できます。
- 将来支払うべき多額の退職金を毎月平準的かつ、計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
- 国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
加入できる事業所
大東市内に事業所を有する商工業者であれば誰でも従業員を加入させることができます。ただし、加入従業員の年齢は満15歳以上、70歳未満とします。
加入するときは
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には全従業員を加入させなければなりません。
なお、個人事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは個人事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。但し、次のような人は加入させなくても差し支えありません。
- 期間を定めて雇われているもの
- 試用期間中のもの
- 非常勤のもの
- 季節的な仕事のために雇われているもの
- 休職中のもの
- パートタイマーのように労働時間の特に短いもの
加入日および加入・増口の手続き
この制度への加入及び増口は毎月取り扱います。申込締切日は毎月末日です。
事業主は対象となる従業員を被共済者として所定の加入申込書に記入、押印の上、末日までにお申し込み下さい。申込日の属する月の3ヵ月後の1日が加入日になります。
掛金
- 従業員1人につき月額1口1,000で最高30口まで加入できます。
- 掛金は月払いです。ご指定の預金口座より自動的に振替させて頂きます。
※大東市外の金融機関をご指定の場合、㈱CSSにて引き落としを行います。 - 掛金は全額事業主負担です。
給付金
- この制度の給付金はいずれかとなります
- 退職一時金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年未満で退職したとき、または退職にあたり年金にかえて一時金を希望したとき、退職一時金が支払われます。 - 遺族一時金
加入従業員(被共済者)が死亡したとき、遺族一時金が支払われます
- 退職一時金
- 給付金の受取人
給付金の受取人は、加入従業員(被共済者)です。給付金は受取人名義人の預金口座へ直接お支払いたします。
なお、本人死亡のときは、労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
※給付金は如何なる場合(懲戒免職を含む)にも事業主にはお支払できません。